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CANADOH

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ソフトウェア利用許諾契約書

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CANADOHソフトウェア利用許諾契約書

CANADOHソフトウェア利用許諾契約書(以下、本契約)は、Canaid SK(以下、甲)が制作・提供するコンピュータソフトウェア(以下、ソフトウェア)の利用者様(以下、乙)と甲の間で締結されるものであり、乙がソフトウェアを入手したときに契約は成立します。本契約に同意しない場合は、ソフトウェアを入手したりインストールすることはできません。

第1条(定義)

「ソフトウェア」は、C言語やPHP言語など各種プログラミング言語を用いてCanaid SKが制作したプログラムソフトウェアを指します。

「甲」は、ソフトウェア制作者であるCanaid SKを指します。

「乙」は、Canaid SKが制作・提供するソフトウェアの利用者を指します。ただし、掲示板ソフトウェアなど特定・不特定多数の人が1つのソフトウェアを利用する場合は、ソフトウェアが設置されたサーバーにおけるソフトウェアの管理者を利用者とします。

「商用」とは、ソフトウェアをレンタルサービスとして提供する、設置代行サービスで提供するなど、直接または間接的に利用者の利益に結びつく利用方法を指します。

「非商用」とは、商用以外を指します。

「商用個人」とは、商用目的の個人利用者を指します。

「商用法人」とは、商用目的の法人利用者を指します。

「非商用個人」とは、非商用目的の個人利用者を指します。

「非商用法人」とは、非商用目的の法人利用者を指します。

第2条(著作権)

甲が制作・提供するソフトウェアの著作権はすべて甲にあり、他者に改造された場合もそれは継続します。

第3条(ライセンスの種類)

ソフトウェアの利用に際し、乙はソフトウェアの種類にかかわらず、目的や設置数量ごとにライセンスの購入を必要とします。ライセンスはソフトウェアの種類を限定しません(例:ライセンスを再購入することなく、利用ソフトウェアをsknoteからskdiaryに変更できます)。有効期間は、本契約成立時から1年間です。

ライセンスには次のものがあります。

非商用ライセンス非商用目的の利用に。ソフトウェア設置数は無制限。有効期間1年
一般商用ライセンス商用目的の利用に。ソフトウェア1つ設置につき1ライセンス必要。有効期間1年
ドメイン型商用ライセンス商用目的の利用に。ソフトウェア設置先のドメイン*1つにつき1ライセンス必要。設置数無制限、有効期間1年

乙が一般・ドメイン型商用ライセンスを購入した場合、甲は乙にライセンス証を発行します。ライセンス証本体は甲からの貸与扱いとなるため、乙は有効期間満了時または解約時にライセンス証を甲に返納または切断の上で廃棄しなければなりません。また、ライセンス証を甲に無断で他者に譲渡・貸与することはできません。

*) サブドメインもドメインとして数えます。

第4条(改造)

非商用利用の場合のみ、乙はソフトウェアを原形をとどめる範囲で改造することができます。ただしソフトウェアのソースコード内にある著作権表記の削除・改ざん・追記は改造に含まれず、いかなる場合も上述の行為をできません。商用利用では、乙はすべての改造を禁じられていますが、甲に有償で改造依頼をすることができます。

第5条(料金)

乙は、ソフトウェアの利用の目的ごとに、以下に従ったライセンスを本契約成立時に購入し、ただちにその代金を甲に支払わなければなりません。支払い方法は甲が指定し、支払いの際に発生する手数料は乙の負担となります。

非商用ライセンス無料(0円)
一般商用ライセンス金五百円(500円)×設置数/年
ドメイン型商用ライセンス金五万円(50,000円)×ソフトウェア設置先ドメイン数/年

一般商用ライセンスについては、乙は上記ライセンス料の他、書類作成費として金五百円(500円)をライセンス料と同時に甲に支払わなければなりません。

ソフトウェアのバージョンアップにかかる料金は、メジャーバージョンアップ、マイナーバージョンアップともに無料(0円)です。

第6条(事業者登録)

乙のうち事業者と商用個人は、甲の指定する方法にて、本契約成立後3日以内に事業者登録をしなければなりません。登録する情報は次の通りです。

登録情報は一部(事業所所在地、電話番号、連絡用メールアドレス、購入ライセンスの種類および数)を除いてCANADOHのWEBサイト上にて開示されます。また、登録情報は、甲が発行するライセンス証の内容と一致します。

第7条(解約)

契約期間満了前にソフトウェアの利用を中止する場合、乙は甲に所定の連絡を行い、商用利用の場合はさらにライセンス証を返納することにより、契約を解除することができます。解約した乙の登録情報は速やかに抹消されます。ただし、ライセンス証返納時の送料は乙の負担となります。また、支払い済みのライセンス料金は一切返金されません。

第8条(禁止事項)

乙はソフトウェアの利用に際し、以下のことを行ってはいけません。行った場合、甲は第9条(罰則)に基づく請求を行使でき、乙は請求に応じなければなりません。

  1. 公序良俗に反する行為。
  2. ソースコード内の著作権表記の改ざんや削除および追記。
  3. ソフトウェア利用料金未納のままでの利用。
  4. 事業者登録なしでの営利個人・営利法人による利用。
  5. ライセンスの譲渡・貸与。
  6. 非営利個人以外による無断改造。
  7. 再配布。

第9条(罰則)

乙が第8条(禁止事項)に該当する行為を行った場合、甲は乙にソフトウェアの利用を停止させることができます。また、ライセンス未購入での商用利用に対しては、甲は乙に損害賠償としてドメイン型商用ライセンス料を請求することができ、乙はただちにそれを甲が指定する方法にて支払わなければなりません。その他、無断改造や著作権の改ざんは、著作権法に基づいた処罰を司法に依頼します。

第10条(技術支援)

甲は、正規ライセンスを所有するすべての乙に、Support Boardでソフトウェアのバグに対する技術支援を行います。また、商用利用の乙にはメールでの技術支援も行います。

第11条(免責)

ソフトウェアの利用により乙にいかなる不利益が生じようとも、甲は一切の責任を負わないこととします。ただし、乙のうち事業者登録済みの個人・事業主からのバグ報告に対して甲は真摯に応じ、改善に尽力します。

第12条(改定)

甲は本契約の内容を改定する場合、事前にWEBサイト上で告知をします。告知の3ヶ月以後の指定日に新契約を有効とし、以後の契約には新契約内容を適応します。また、すでに契約済みの旧契約内容は、契約期間満了時まで有効とします。

第13条(準拠法)

本契約は日本法を準拠法とし、本契約に基づく諸取引は同法に従って解釈されます。

第14条(紛争)

本契約について紛争が生じた場合、神戸地方裁判所洲本支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(2010年3月10日 制定)